登録免許税の額は、申請する登記の種類ごとに、
登録免許税法でそれぞれ定められています。

この記事では、登録免許税がかかる主な登記の税額について、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が回答いたします。

この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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土地の分筆登記・合筆登記の登録免許税

所有権の登記がある土地の分筆の登記では、
分筆後の土地一筆につき、
1,000円の登録免許税がかかります。

所有権の登記がある土地の合筆の登記では、
合筆後の土地一筆につき、
1,000円の登録免許税がかかります。

そのため、所有権の登記が無い土地の場合には、
分筆の登記も、合筆の登記も、登録免許税はかかりません。

また、ある土地を分筆して、その一部の土地を、
別の土地に合筆する分合筆の登記では、
分筆後の土地を一筆、合筆後の土地を一筆として計算します。

なお、登録免許税の納付方法については、
現金納付と収入印紙で納付する2つの方法があり、
登録免許税の納付方法(現金納付と収入印紙)」で、
くわしく解説しています。

建物の分割又は区分の登記・合併登記の登録免許税

所有権保存登記の登録免許税

通常の所有権保存登記の登録免許税は、
不動産の価額に税率1,000分の4をかけた額になります。

ただし、租税特別措置法72条の2の適用がある場合には、
不動産の価額に税率1,000分の1.5をかけた額になります。

また、租税特別措置法74条の適用で特定認定長期優良住宅は、
不動産の価額に税率1,000分の1をかけた額になります。

不動産の価額とは、固定資産課税台帳に登録された価格のことです。

登録免許税の納付方法については、
登録免許税の納付方法(現金納付と収入印紙)」で、
くわしく解説しています。

所有権移転登記の登録免許税

所有権移転登記の登録免許税は、
登記原因によって税率が次のように異なります。

相続または法人の合併による所有権移転の場合、
不動産の価額に税率1,000分の4をかけた額になります。

共有物の分割による所有権移転の場合、
不動産の価額に税率1,000分の4をかけた額になります。

しかし、登録免許税法施行令9条によって、
価額が減少しない部分については、
不動産の価額に税率1,000分の20をかけた額になります。

その他の原因による所有権移転の場合、
不動産の価額に税率1,000分の20をかけた額になります。

ただし、租税特別措置法73条の適用がある場合は、
不動産の価額に税率1,000分の3をかけた額になります。

同法74条の適用で特定認定長期優良住宅の場合は、
不動産の価額に税率1,000分の1をかけた額になり、
一戸建ての特定認定長期優良住宅の場合は、
不動産の価額に税率1,000分の2をかけた額になります。

なお、登録免許税の納付方法については、
現金納付と収入印紙で納付する2つの方法があり、
登録免許税の納付方法(現金納付と収入印紙)」で、
くわしく解説しています。

先取特権・質権・抵当権の設定登記の登録免許税

先取特権の保存、質権、抵当権の設定登記の登録免許税は、
債権金額または不動産工事費用の予算金額に、
税率1,000分の4をかけた額になります。

ただ、抵当権の設定で、租税特別措置法75条の適用があれば、
債権金額に税率1,000分の1をかけた額になります。

登録免許税の納付方法については、
登録免許税の納付方法(現金納付と収入印紙)」を参照下さい。

先取特権・質権・抵当権の移転登記の登録免許税

先取特権・抵当権・質権の移転登記の登録免許税は、
相続や法人の合併が原因の場合、
債権金額に税率1,000分の1をかけた額になります。

相続や法人の合併以外が原因の場合は、
債権金額に税率1,000分の2をかけた額になります。

根抵当権の設定登記の登録免許税

根抵当権の設定登記の登録免許税は、
極度金額に税率1,000分の4をかけた額になります。

抹消登記の登録免許税

抹消登記の登録免許税は、
不動産の個数一個につき1,000円です。

登録免許税の納付方法については、
現金納付と収入印紙で納付する2つの方法があり、
登録免許税の納付方法(現金納付と収入印紙)」で、
くわしく解説しています。

以上、登録免許税はいくらなのかについて解説いたしました。