この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「登記済権利証がどこにも見当たらない・・。」
「登記済権利証を紛失してしまったかもしれない・・・。」
「登記済権利証の再発行はしてもらえるだろうか・・・。」

登記済権利証が紛失してしまった場合、
どうすれば良いのかわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

登記済権利証の提出が必要な場合に、
登記済権利証が紛失していると非常に困ってしまいます。

そこでこの記事では、登記済権利証の再発行は可能かどうか、
登記済権利証を紛失した場合の対処法について、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

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この記事を閲覧することで、登記済権利証を紛失した場合に、
再発行は可能か、どのような対処法があるのかがわかります。

登記済権利証の再発行はしてもらえる?

登記済権利証を紛失しても、再発行はしてもらえません。

登記済権利証が何らかの理由で滅失してしまった場合も、
再発行はしてもらえないので、
登記済権利証は大事に保管する必要があるのです。

ただ、再発行してもらえないとなると、
登記済権利証の提出が必要な場合に困ってしまいます。

そこで、登記済権利証を紛失した場合には、
下記の3つの対処法が用意されているのです。

登記済権利証を紛失した場合の3つの対処法

以前までは、登記済権利証を紛失した場合、
同じ法務局の管轄内に不動産を所有する成年者2名以上が、
「保証書」を作成して登記申請する方法がありました。

しかし、この保証書の制度は、法改正により、
現在では廃止されています。

現在では、登記済権利証を紛失した場合、
次の3つのいずれかの方法を利用して、
登記申請をすることになります。

  1. 事前通知制度を利用する方法
  2. 資格者代理人による本人確認情報を提供する方法
  3. 公証人に認証してもらう方法

それぞれどういった方法なのかを、順番に解説致します。

1.事前通知制度を利用する方法

事前通知制度というのは、法務局から登記名義人に対して、
登記申請について本人の意思確認を書面でする制度です。

具体的には、登記済権利証の提出が必要な登記申請で、
登記済権利証も登記識別情報も提供できない場合、
登記官は、原則、登記名義人に対して郵送による書面で通知をします。

法務局から郵送されてきた書面に対して、
登記申請人から間違いない旨の申出が申出期間内にあれば、
その時に登記を行うという制度になります。

申出期間は、法務局が書面を発送した日から2週間以内です。

ただし、登記名義人の住所が外国の場合は、
4週間以内になります。

もし、登記申請人から申出期間内に申出がなければ、
登記申請は却下されます。

この事前通知制度のメリットは、
本人申請の場合に利用しやすく、費用もかからないことです。

逆に、事前通知制度のデメリットは、
登記申請後に郵送のやり取りが必要になる関係上、
時間がかかることです。

そのため、お急ぎの場合には、
次の「資格者代理人による本人確認情報を提供する方法」を、
選択すると良いでしょう。

2.資格者代理人による本人確認情報を提供する方法

まず、資格者代理人というのは、
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)や司法書士など、
登記申請を業務にしている人のことです。

土地家屋調査士と司法書士は、
代理人となって登記申請をすることができますので、
資格者代理人となります。

次に、本人確認情報というのは、
登記の申請人が登記名義人本人であることを、
資格者代理人が確認して作成した書面のことです。

資格者代理人が作成した本人確認情報の書面を、
法務局の登記官に提供することで、
登記名義人本人からの申請であることを、
法務局の登記官が確認する方法になります。

ただし、本人確認情報の書面は、資格者代理人なら、
誰が作成した書面でも良いわけではありません。

資格者代理人による本人確認情報というのは、
その登記を代理申請する資格者代理人が、
本人確認をして作成したものでなければなりません。

そのため、その登記を代理申請しない資格者代理人が、
本人確認して作成した本人確認情報では、
本人確認情報とは認められません。

なお、資格者代理人による本人確認情報の提供のメリットは、
事前通知制度を利用した場合に比べて、
あまり時間をかけずに利用できることです。

逆に、デメリットは、
資格者代理人が本人確認情報を作成する関係上、
別途追加費用がかかることです。

3.公証人に認証してもらう方法

公証人に認証してもらう方法とは、
登記名義人本人であることを公証人に確認してもらい、
認証してもらう方法のことです。

そして、法務局の登記官が、その内容を相当と認めれば、
事前通知を省略できるという方法になります。

ただ、上記のどの方法を選択しても、
登記済権利証を紛失してしまうと、
余分な作業が増えてしまいます。

そのため、登記済権利証をもう一度よく探してみて、
それでも見当たらないという場合に、
上記3つの方法のいずれかを選択すると良いでしょう。

登記済権利証がどういった書類なのかは、
登記済権利証の見本」でくわしく解説していますので、
よく確認されてから、登記済権利証を再度探してみて下さい。

なお、2005年~2008年以降、
法務局(登記所)からは、登記済権利証の代わりに、
登記識別情報通知が発行されているので注意が必要です。

なぜなら、登記識別情報通知に記載されている12桁の情報が、
従来の登記済権利証にあたるものだからです。

登記識別情報通知がどういった書面なのかは、
登記識別情報通知の見本」をご確認ください。

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