この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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登録免許税は、現金納付が原則ですが、
登録免許税の額が3万円以下の場合には、
収入印紙による納付も認められています。

ただ、原則、現金納付と言いましても、
直接、法務局(登記所)に現金を納めるわけではありませんし、
実際には、収入印紙で納付するのが一般的です。

そこで、登録免許税の納付方法について、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
現金納付と収入印紙納付のそれぞれをわかりやすく解説いたします。

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この記事を閲覧することで、登録免許税を現金納付する方法と、
収入印紙で納付する方法が、それぞれ具体的にわかります。

登録免許税を現金納付する方法

登録免許税は、原則、現金納付の方法によるとされています。

ただ、現金納付と言いましても、
法務局(登記所)の窓口で現金を納めるわけではありません。

具体的には、日本銀行やその代理店(銀行・信用金庫等)、
または、税務署、郵便局に納付書を提出してから、
登録免許税額分の現金を納付するのです。

そして、納付した際に発行される領収証書を、
登記申請書に貼り付けて、
法務局(登記所)に提出する流れになります。

現金納付する際の2つの注意点

現金納付をする際の注意点の1つ目は、
納付書は、税務署でしかもらえないことです。

つまり、銀行や郵便局の窓口には、
登録免許税の納付書は置いていないということです。

そのため、最初に最寄りの税務署で、
納付書を作ってもらう必要があります。

納付書の作成自体は、数十分程度でできますが、
税務署の込み具合もあるため、多少待つことが必要です。

税務署で納付書を入手できれば、
登録免許税額分の現金の納付となります。

ただ、税務署で納付書を作成してもらった際に、
その税務署で納付ができれば良いのですが、
税務署には管轄があることが2つ目の注意点です。

たとえば、最寄りの税務署が管轄している区域の法務局に、
登記申請をして、登録免許税を納めるのであれば、
その税務署に登録免許税額分の現金を納付する流れでかまいません。

しかし、その税務署の管轄区域外の法務局に登記申請をして、
登録免許税を納めるのであれば、
その区域を管轄している税務署か、
銀行または郵便局での納付になるのです。

もし、県外の法務局への登記申請の場合や、
税務署の管轄区域を確認できない場合は、
登録免許税の納付は、銀行又は郵便局で行うと良いです。

登録免許税を現金納付する流れのまとめ

  1. 最寄りの税務署で納付書を作成してもらう。
  2. 日本銀行や代理店(銀行)又は管轄区域の税務署、郵便局で登録免許税を納付。
  3. 登録免許税を納付した際に、領収証書を受け取る。
  4. 登記申請書にその領収証書を貼り付けて、登記申請を法務局で行う。

法務局に提出する領収証書はコピーではだめ?

登記申請書に貼り付ける領収証書は、
かならず原本でなければなりません。

領収証書のコピーではだめですのでご注意ください。

ただ、登録免許税が3万円以下の場合には、
現金納付ではなく、収入印紙で納付するのが一般的です。

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登録免許税を収入印紙で納付する方法

登録免許税が3万円以下の場合やその他政令で定める場合には、
収入印紙で納付することが、登録免許税法第22条で認められています。

登録免許税法第二十二条(印紙納付)

登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

引用元: e-Gov法令検索.「登録免許税法」. (参照 2023-3-9)

収入印紙は、大きさと形は切手に似ておりますが、
額面だけでなく、「収入印紙」と「日本政府」という文字が、
次のように記載されているものです。

収入印紙の実例
(収入印紙の実例)

実際の登記申請では、ほとんどの場合、
このような収入印紙で納付されています。

なぜなら、ほとんどの法務局(登記所)内には、
収入印紙の売り場があるため、その売り場で収入印紙を買い、
登録免許税の納付用台紙に収入印紙を貼って登記申請できるからです。

登録免許税を収入印紙で納付する際の注意点

登録免許税を収入印紙で納付する場合、
通常、登録免許税の納付用台紙に貼り付けて、
登記申請書と一緒に法務局に提出することになります。

その際、収入印紙には、割り印をしないことに注意が必要です。

なぜなら、収入印紙に割り印をしてしまうと、
使用済みの印紙とみなされ、
別の収入印紙が必要になってしまうからです。

また、収入印紙には額面が1円、10円、50円、100円、
500円、1000円のように、全部で19種類あります。

たとえば、登録免許税が1000円なら、
1000円の収入印紙1枚で良いのですが、
500円の収入印紙2枚などの組み合わせでも良いのです。

収入印紙の種類については、
収入印紙の種類は?」を参照ください。

なお、収入印紙は、法務局内にある印紙売り場だけでなく、
購入できる場所が他にもいくつかありますので、
収入印紙はどこで買える?買い方は?」をご確認ください。

もし、登録免許税を収入印紙で納付する場合は、
収入印紙を台紙に貼り付けての提出になりますので、
登録免許税納付用台紙テンプレートと書き方」をご利用下さい。

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