この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

合筆登記を行う場合、常に登録免許税がかかるわけではなく、
登録免許税がかからない場合と、かかる場合があります。

登録免許税がかからない場合とは、
合筆前の土地に所有権の登記がない場合です。

逆に、登録免許税がかかる場合とは、
合筆前の土地に所有権の登記がある場合です。

ただ、合筆前の土地に所有権の登記がある場合、
登録免許税の税額と納め方が決められています。

そこで、合筆登記の登録免許税について、
合筆登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、
次の順番で具体的にわかりやすく解説いたします。

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この記事を閲覧することで、所有権の登記の有無の確認方法と、
合筆登記の登録免許税の税額とその納め方がすべてわかります。

所有権の登記があるかどうかの確認方法

所有権の登記があるかどうかの確認方法としては、
主に2つの方法があります。

まず、1つ目の方法としては、
土地の権利証があるかどうかを確認する方法です。

土地の権利証があれば、
その土地は所有権の登記があると判断できるからです。

では、土地の権利証とは具体的に何かと言えば、
登記済権利証または登記識別情報通知のことです。

登記済権利証や登記識別情報通知がどういった書類なのかは、
登記済権利証の見本」「登記識別情報通知の見本」を、
それぞれ参照ください。

次に、2つ目の方法としては、土地の最新の登記情報、
または登記事項要約書を取得して、内容を確認する方法です。

取得した登記情報(又は登記事項要約書)が、
下図1のように、表題部しかない土地であれば、
所有権の登記はない土地と判断できます。

所有権の登記のない土地の登記情報の例
(図1:所有権の登記のない土地の登記情報の例)

逆に、下図2のように、表題部だけでなく、
権利部(甲区)の記載もある土地であれば、
所有権の登記がある土地と判断できます。

所有権の登記のある土地の登記情報の例
(図2:所有権の登記のある土地の登記情報の例)

そして、上図2のような表題部と権利部のある土地の合筆では、
登録免許税を納める必要があるのです。

合筆登記の登録免許税の税額は?

登録免許税の税額は、合筆後の土地一筆につき1,000円です。

合筆登記の登録免許税
(合筆登記の登録免許税)

合筆前の土地が二筆でも、三筆でも、四筆以上であっても、
合筆後の土地が一筆であれば、
登録免許税は同じ1,000円なのです。

たとえば、1番~3番の三筆の土地を一筆に合筆する場合も、
1番~10番の十筆の土地を一筆に合筆する場合も、
登録免許税の税額は、同じ1,000円になります。

ただ、1番・2番・3番の土地を一筆に合筆するのと、
別の場所で、6番・7番の土地も一筆に合筆する場合、
別々の登記申請となります。

その場合は、合筆後の土地は二筆なので、
登録免許税は全部で2,000円かかることになるのです。

また、登録免許税がかかる場合には、
登録免許税の税額を、合筆の登記申請書にも記載する必要があります。

合筆の登記申請書の様式や書き方については、
合筆の登記申請書の様式(書式)と書き方」を参照下さい。

合筆登記の登録免許税の納め方

合筆登記の登録免許税の納め方としては、
次の2通りの方法があります。

  1. 現金納付で登録免許税を納める方法
  2. 収入印紙で登録免許税を納める方法

それぞれ順番に解説致します。

現金納付で登録免許税を納める方法

現金納付で登録免許税を納めると言いましても、
法務局(登記所)の窓口で現金を納めるわけではありません。

銀行、信用金庫などの金融機関、または、税務署で、
登録免許税額分の金額を納付して、
その領収証書を登記申請書に貼り付けて納める方法となります。

ただ、この現金納付で登録免許税を納める方法は、
合筆登記の申請では、あまり一般的ではありません。

次の収入印紙で登録免許税を納める方法の方が、
合筆登記の申請では一般的です。

収入印紙で登録免許税を納める方法

登録免許税が3万円以下の場合、
収入印紙で納める方法も認められています。

収入印紙は、郵便局でも購入することができますし、
ほとんどの登記所内には、印紙売り場があるので、
その印紙売り場で購入して登録免許税を納めるのが一般的です。

ただ、購入した収入印紙は、
そのまま登記所に提出するのではなく、
台紙に貼り付けて、登記申請書とその台紙に契印をして提出します。

収入印紙を貼り付ける台紙は、
専用の台紙を用意しても良いですし、
A4サイズの白紙の用紙に貼り付けてもかまいません。

注意すべきことは、貼り付けた収入印紙に、
消印(割印)をしないことです。

収入印紙に契印(割印)をした例

消印(割印)をしてしまうと、
使用した印紙とみなされるため、
再度、新たな印紙が必要になってしまうからです。

なお、収入印紙を買える場所や買い方については、
収入印紙はどこで買える?買い方は?」で、
くわしく解説しています。

登録免許税を収入印紙で納める場合の納付用台紙については、
登録免許税納付用台紙テンプレートと書き方」を参照下さい。

また、登録免許税の納付方法については、
登録免許税の納付方法(現金納付と収入印紙)」で、
もっと具体的にくわしく解説しています。

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