最新更新日付 2024年10月1日

この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

合筆登記(ごうひつとうき又はがっぴつとうき)とは、
隣接する数筆の土地を合体して、
一筆の土地にする登記のことです。

たとえば、次のような隣接する二筆以上の土地を合体して、
一筆の土地にすることを合筆(ごうひつ又はがっぴつ)といいます。

土地の合筆の例
(土地の合筆の例)

土地を合筆するには、法務局への申請手続きが必要で、
合筆する土地の表題部所有者 または 所有権の登記名義人が、
その土地を管轄する法務局に合筆の登記申請を行います。

そして、合筆の登記申請の内容に問題がなければ、
法務局の登記官が合筆登記をする流れになっているのです。

ただ、合筆登記をすると、土地の登記簿の内容や、
土地の地番、面積、境界、権利証がすべて変わります。

そこで、合筆登記で何がどう変わるのかがわかるように、
合筆登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、
合筆登記についてわかりやすく解説いたします。

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この記事では、合筆登記をすることで、
土地の何がどう変わるのかが具体的にわかります。

合筆登記で土地の登記簿とその内容が変わる。

合筆登記をすると、合筆前の土地の内、
首位の地番の土地の登記簿のみが残されて、
首位の地番以外の土地の登記簿はすべて閉鎖されます。

たとえば、地番が1番~3番の土地を合筆登記した場合、
次のように現地の土地の状況は、
区画全体で一筆(1番)の土地に変わります。

合筆前と合筆後の現地の土地の状況
(合筆前と合筆後の現地の土地の状況)

この場合、法務局にある土地の登記簿については、
次のように首位の地番である1番の土地の登記簿のみを残して、
他の土地(2番と3番)の登記簿は閉鎖されるということです。

合筆前と合筆後の土地の登記簿の状況
(合筆前と合筆後の土地の登記簿の状況)

そして次の例は、合筆後に残る地番の登記簿の表題部の例で、
特に赤枠内を注目して見てください。

合筆後に残る地番の登記簿の表題部の例
(合筆後に残る地番の登記簿の表題部の例)

赤枠内のように、合筆登記がされると、
合筆前の地積(100.00)を下線で抹消して、
その下に合筆後の地積(300.00)が記録されます。

そして、原因及びその日付欄には、
何番の土地を合筆したのかが記録され、
合筆登記の日付が記録されるのです。

また、合筆後に残る地番の登記簿に、
所有権に関する登記やその他権利に関する登記がある場合、
登記簿の権利部に、合筆登記が行われたことが記録されます。

次の例は、合筆後に残る地番の登記簿の権利部(甲区)の例で、
特に赤枠内を注目して見てください。

合筆後に残る地番の登記簿の権利部甲区の例
(合筆後に残る地番の登記簿の権利部甲区の例)

このように、登記簿の権利部(甲区)には新しい順位番号で、
「合併による所有権登記」と、受付年月日・受付番号、
所有者の住所氏名が記録されるのです。

そして、登記簿に権利部(乙区)がある場合は、
乙区に記載された権利について、
合筆後の土地全体に及ぶ旨の付記登記が職権で行われます。

次の例は、合筆後に残る地番の登記簿の権利部(乙区)の例で、
特に赤枠内を注目して見てください。

合筆後に残る地番の登記簿の権利部乙区の具体例
(合筆後に残る地番の登記簿の権利部乙区の具体例)

このように、「〇番登記は合併後の土地の全部に関する」旨と、
合筆登記の完了日に付記登記をしたことが記録されるのです。

次に、合筆した後で閉鎖される土地の登記簿の内容は、
どう変わるのかを見ていきます。

次の例は、合筆後に閉鎖された土地の登記簿の表題部の例で、
特に赤枠内を注目して見てください。

合筆後に閉鎖される土地の登記簿表題部の例
(合筆後に閉鎖された土地の登記簿の表題部の例)

このように、所在・地番・地目・地積のすべてを下線で抹消し、
原因及びその日付欄には、何番に合筆した旨と、
登記の日付と同日閉鎖されたことが記録されるのです。

そして、閉鎖された地番は、以後、使用されることはありません。

合筆登記で土地の権利証が変わる。

所有権の登記がある土地の合筆登記の完了時には、
合筆して残る地番(上記例では1番)の土地について、
新たな登記識別情報が登記申請人に通知されます。

登記識別情報は、合筆後の権利証とも言える情報なので、
合筆する前の土地の権利証は、基本的に不要になります。

つまり、合筆する前の土地の権利証がいくつかあった場合、
合筆した後の登記識別情報が新たな権利証になるのです。

ただし、合筆する前の土地の権利証は、
他の土地の権利証も兼ねていることがあるため、
廃棄する際には十分な確認が必要です。

なお、登記識別情報通知がどういった書面なのかは、
登記識別情報通知の見本」をご確認ください。

合筆登記で土地の地番が首位の地番になる。

合筆すると土地の地番は、原則、首位の地番になり、
残りの地番はすべて抹消されます。

首位の地番とは、一番若い地番のことです。

たとえば、合筆前の地番が1番、2番、3番なら、
合筆後の地番は、一番若い1番になります。

もし、合筆前の地番が12番、21番、56番なら、
合筆後の地番は、一番若い12番になるということです。

土地の地番に枝番が付いている場合も同じで、
合筆前の土地の地番が、5番1、5番6、7番、8番2なら、
合筆後の地番は、一番若い5番1になるということです。

なお、合筆後の土地の地番については、
一番若い地番以外の地番にもできる特別な事情も含めて、
合筆後の地番はどうなる?特別な事情も解説!」で、
さらにくわしく解説しています。

合筆登記で土地の面積が合算される。

合筆すると、合筆する前の全ての土地の面積が合算されます。

たとえば、合筆前の土地の地番と面積が、
1番(100㎡)・2番(100㎡)・3番(100㎡)の場合、
合筆前の土地の面積を全て足して300㎡になるということです。

ただし、土地の面積の足し方には、
土地に地積測量図がある場合と無い場合とで違いがあり、
登記申請書に合筆後の面積を記入する際にも決まりがあります。

土地の面積の足し方や、
登記申請書に合筆後の面積を記入する際の注意点については、
合筆後の土地の地積(面積)はどうなる?」を参照下さい。

合筆登記で土地の境界線が消える。

合筆する土地同士が接している境界線(筆界線とも言う)は、
すべて抹消されて、
合筆後の土地の周囲が筆界線となります。

たとえば、次のような1番と2番の土地を合筆した場合、
1番と2番の土地が接している境界線は抹消されます。

次のような四筆の土地を合筆した場合も、
合筆する土地同士が接している境界線は全て抹消されて、
合筆後の土地の周囲が境界線になるのです。

合筆登記ができないケースは?

合筆登記は、どんな土地同士でもできるわけではありません。

なぜなら、土地の合筆登記をするには6つの条件があり、
次の6つの条件の全てをクリアーしている土地同士でないと、
合筆できないからです。

  1. 土地が隣接していること。
  2. 土地の地目(ちもく)と地番区域が同じであること。
  3. 登記されている所有者の住所と氏名が全く同じであること。
  4. 共有の土地の場合は、共有者の持分が全く同じであること。
  5. 所有権の登記がされていない土地同士か、
    所有権の登記がされている土地同士であること。
  6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がされていないこと。
    ただし、抵当権などの登記がされている場合、登記の目的、
    登記原因、登記の日付、受付番号がすべて同じであるなど、
    特例の場合は合筆可能。

つまり、上記1~6の条件を1つでも満たしていなければ、
合筆できないということです。

これら6つの合筆の条件(合筆できない土地)については、
合筆の条件(合筆制限)は?合筆できない土地」で、
具体的にくわしく解説しています。

なお、合筆の制限の特例によって合筆できる場合については、
合筆の制限の特例とは?」を参照ください。

抵当権付きの土地の合筆については、
抵当権付きでも合筆可能?抵当権者の承諾は?」をご確認下さい。

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