この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

登記済権利証(とうきずみけんりしょう)が必要と言われても、
どういった書類が登記済権利証なのかよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

土地や建物の登記済権利証というのは、一般的に、
「登記済証」や「登記済証書」、
「登記済権利証書」といったタイトルの書類のことです。

しかし、「登記済証」や「登記済証書」というタイトルの場合、
単に登記が完了したという内容の書類で、
登記済権利証ではないこともあります。

そのため、登記済権利証なのかどうかを、
書類の表紙や中身を見て、
正確に判断しなければならないこともあるのです。

そこでこの記事では、登記済権利証の見本を見ていただき、
登記済権利証なのかどうかの判断もできるように、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

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この記事を閲覧することで、
登記済権利証がどういった書類なのか具体的にわかります。

登記済権利証の見本

土地や建物の登記済権利証というのは、下図1のように、
「登記済権利証書」と表紙に書かれた書類のことです。

登記済権利証書の見本
(図1:登記済権利証書の見本)

また、下図2のように、表紙のタイトルが「登記済証書」、
又は、「登記済証」といった場合でも、
書類のどこかに「権利証」という文字の記載があれば、
通常、その書類も登記済権利証と判断できます。

登記済証書・・・権利証の見本
(図2:登記済証書・・・権利証の見本)

さらに、書類が登記済権利証の場合、
「重要書類」という文字が書類の表紙に併記されたり、
書類を入れる封筒に「重要書類」と記載されていることもあります。

ただ、登記済権利証の表紙の模様や柄、
タイトルの位置、書き方(縦書き・横書き)などは、
書類の作成者によって違いがあります。

もし、手元の登記関係書類の中から、登記済権利証を探す場合、
「権利証」という文字の記載のある書類があれば、
その書類は登記済権利証と判断して良いでしょう。

なぜなら、登記済権利証ではない単なる登記済みの書類の場合、
「権利証」という文字は記載されないからです。

単なる登記済みの書類には、土地の分筆登記の登記済証や、
土地の地目変更の登記済証、
建物の表題登記の登記済証などがあります。

これらの登記済証は、単に登記が済んだという書類であって、
いずれも登記済権利証ではないので注意が必要です。

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登記済権利証かどうかを正確に判断するには?

書類の表紙だけでなく、中身も見ることで、
登記済権利証なのかどうかを正確に判断できます。

なぜなら、登記済権利証の場合、
下図3と同じ形の法務局の朱印が、
書類の中身のどこかに押されているからです。

登記済権利証に押される法務局の印の例
(図3:登記済権利証に押される法務局の印の例)

そして、この形の法務局の朱印は、
所有権に関する登記がされた際に、
法務局が押す印となっているからです。

なお、法務局の朱印の内、「法務局の印」の部分は、
登記をした各法務局の独自の印となり、
受付年月日と受付番号は、黒文字で記入されています。

つまり、登記関係書類の中身を見て、登記済権利証を探す場合、
上記のような法務局の朱印のある書類があれば、
その書類は登記済権利証と判断できるのです。

もし、登記済権利証が見当たらない、
紛失したかもしれないという場合は、
登記済権利証を紛失したら?再発行は?」で、
対処方法をくわしく解説しています。

ただ、平成17年~平成20年頃からは、
登記済権利証の発行ではなく、
登記識別情報通知という書面の発行に変わっています。

登記識別情報通知がどういった書面なのかは、
登記識別情報通知の見本」をご確認下さい。

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