![【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真](https://gouhitu.com/wp-content/uploads/2021/08/kannsyuusyateraokatakayuki.png)
土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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登記済権利証(とうきずみけんりしょう)が必要と言われても、
どういった書類が登記済権利証なのかよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?
土地や建物の登記済権利証というのは、一般的に、
「登記済証」や「登記済証書」、
「登記済権利証書」といったタイトルの書類のことです。
しかし、「登記済証」や「登記済証書」というタイトルの場合、
単に登記が完了したという内容の書類で、
登記済権利証ではないこともあります。
そのため、登記済権利証なのかどうかを、
書類の表紙や中身を見て、
正確に判断しなければならないこともあるのです。
そこでこの記事では、登記済権利証の見本を見ていただき、
登記済権利証なのかどうかの判断もできるように、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。
この記事を閲覧することで、
登記済権利証がどういった書類なのか具体的にわかります。
登記済権利証の見本
土地や建物の登記済権利証というのは、下図1のように、
「登記済権利証書」と表紙に書かれた書類のことです。
![登記済権利証書の見本](https://gouhitu.com/wp-content/uploads/2022/04/kennrisyou.gif)
また、下図2のように、表紙のタイトルが「登記済証書」、
又は、「登記済証」といった場合でも、
書類のどこかに「権利証」という文字の記載があれば、
通常、その書類も登記済権利証と判断できます。
![登記済証書・・・権利証の見本](https://gouhitu.com/wp-content/uploads/2021/08/toukizumisyounorei.png)
さらに、書類が登記済権利証の場合、
「重要書類」という文字が書類の表紙に併記されたり、
書類を入れる封筒に「重要書類」と記載されていることもあります。
ただ、登記済権利証の表紙の模様や柄、
タイトルの位置、書き方(縦書き・横書き)などは、
書類の作成者によって違いがあります。
もし、手元の登記関係書類の中から、登記済権利証を探す場合、
「権利証」という文字の記載のある書類があれば、
その書類は登記済権利証と判断して良いでしょう。
なぜなら、登記済権利証ではない単なる登記済みの書類の場合、
「権利証」という文字は記載されないからです。
単なる登記済みの書類には、土地の分筆登記の登記済証や、
土地の地目変更の登記済証、
建物の表題登記の登記済証などがあります。
これらの登記済証は、単に登記が済んだという書類であって、
いずれも登記済権利証ではないので注意が必要です。
登記済権利証かどうかを正確に判断するには?
書類の表紙だけでなく、中身も見ることで、
登記済権利証なのかどうかを正確に判断できます。
なぜなら、登記済権利証の場合、
下図3と同じ形の法務局の朱印が、
書類の中身のどこかに押されているからです。
![登記済権利証に押される法務局の印の例](https://gouhitu.com/wp-content/uploads/2022/04/kennrisyounoinn.gif)
そして、この形の法務局の朱印は、
所有権に関する登記がされた際に、
法務局が押す印となっているからです。
なお、法務局の朱印の内、「法務局の印」の部分は、
登記をした各法務局の独自の印となり、
受付年月日と受付番号は、黒文字で記入されています。
つまり、登記関係書類の中身を見て、登記済権利証を探す場合、
上記のような法務局の朱印のある書類があれば、
その書類は登記済権利証と判断できるのです。
もし、登記済権利証が見当たらない、
紛失したかもしれないという場合は、
「登記済権利証を紛失したら?再発行は?」で、
対処方法をくわしく解説しています。
ただ、平成17年~平成20年頃からは、
登記済権利証の発行ではなく、
登記識別情報通知という書面の発行に変わっています。
登記識別情報通知がどういった書面なのかは、
「登記識別情報通知の見本」をご確認下さい。
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