土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら
登記済権利証(とうきずみけんりしょう)が必要と言われても、
どういった書類が登記済権利証なのかよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?
土地や建物の登記済権利証というのは、一般的に、
「登記済証」や「登記済証書」、
「登記済権利証書」といったタイトルの書類のことです。
しかし、「登記済証」や「登記済証書」というタイトルの場合、
単に登記が完了したという内容の書類で、
登記済権利証ではないこともあります。
そのため、登記済権利証なのかどうかを、
書類の表紙や中身を見て、
正確に判断しなければならないこともあるのです。
そこでこの記事では、登記済権利証の見本を見ていただき、
登記済権利証なのかどうかの判断もできるように、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。
この記事を閲覧することで、
登記済権利証がどういった書類なのか具体的にわかります。
登記済権利証の見本
土地や建物の登記済権利証というのは、下図1のように、
「登記済権利証書」と表紙に書かれた書類のことです。
また、下図2のように、表紙のタイトルが「登記済証書」、
又は、「登記済証」といった場合でも、
書類のどこかに「権利証」という文字の記載があれば、
通常、その書類も登記済権利証と判断できます。
さらに、書類が登記済権利証の場合、
「重要書類」という文字が書類の表紙に併記されたり、
書類を入れる封筒に「重要書類」と記載されていることもあります。
ただ、登記済権利証の表紙の模様や柄、
タイトルの位置、書き方(縦書き・横書き)などは、
書類の作成者によって違いがあります。
もし、手元の登記関係書類の中から、登記済権利証を探す場合、
「権利証」という文字の記載のある書類があれば、
その書類は登記済権利証と判断して良いでしょう。
なぜなら、登記済権利証ではない単なる登記済みの書類の場合、
「権利証」という文字は記載されないからです。
単なる登記済みの書類には、土地の分筆登記の登記済証や、
土地の地目変更の登記済証、
建物の表題登記の登記済証などがあります。
これらの登記済証は、単に登記が済んだという書類であって、
いずれも登記済権利証ではないので注意が必要です。
登記済権利証かどうかを正確に判断するには?
書類の表紙だけでなく、中身も見ることで、
登記済権利証なのかどうかを正確に判断できます。
なぜなら、登記済権利証の場合、
下図3と同じ形の法務局の朱印が、
書類の中身のどこかに押されているからです。
そして、この形の法務局の朱印は、
所有権に関する登記がされた際に、
法務局が押す印となっているからです。
なお、法務局の朱印の内、「法務局の印」の部分は、
登記をした各法務局の独自の印となり、
受付年月日と受付番号は、黒文字で記入されています。
つまり、登記関係書類の中身を見て、登記済権利証を探す場合、
上記のような法務局の朱印のある書類があれば、
その書類は登記済権利証と判断できるのです。
もし、登記済権利証が見当たらない、
紛失したかもしれないという場合は、
「登記済権利証を紛失したら?再発行は?」で、
対処方法をくわしく解説しています。
ただ、平成17年~平成20年頃からは、
登記済権利証の発行ではなく、
登記識別情報通知という書面の発行に変わっています。
登記識別情報通知がどういった書面なのかは、
「登記識別情報通知の見本」をご確認下さい。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。
・ 合筆のデメリット