土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら
合筆登記で印鑑証明書は、省略できる場合があります。
ただ、土地の所有権の登記名義人が個人の場合は、
印鑑証明書の提出を省略することはできません。
所有権の登記名義人が法人の場合にのみ、
印鑑証明書の提出を省略でき、
省略できる要件が不動産登記規則で定められています。
そこで、合筆登記の印鑑証明書の省略について、
合筆の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
具体的にわかりやすく解説致します。
この記事を読むと、合筆登記の印鑑証明書を省略できる場合と、
省略の仕方と具体例がすべてわかります。
合筆登記で印鑑証明書が省略できる場合とは?
合筆登記で印鑑証明書が省略できる場合とは、
所有権の登記名義人が法人の場合で、
会社法人等番号を提供した場合のみです。
代理人が申請する場合も、
申請人である法人の会社法人等番号を提供した場合は、
印鑑証明書を省略可能です。
会社法人等番号の提供の仕方としては、
合筆の登記申請書の添付情報の所に、
会社法人等番号を記載して提供します。
ただし、合筆登記の申請時に、
法人の印鑑が有効である必要があります。
これらの内容については、不動産登記規則第48条1号で、
次のように明記されています。
不動産登記規則第四十八条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2022-07-30)
合筆登記で印鑑証明書の省略の仕方と具体例
法人の印鑑証明書の省略の仕方としては、
合筆の登記申請書に、
会社法人等番号13桁を記載するだけです。
具体的には、登記申請書の添付情報の所に、
「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」のように記載します。
実際の登記申請書への記載例としては、次のようになります。
なお、合筆の登記申請書の様式や書き方については、
「合筆の登記申請書の様式(書式)と書き方」で、
くわしく解説しています。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。