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【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

所有権の登記名義人とは、
法務局が管理している不動産登記簿の権利部に、
「所有者」または「共有者」と記載されている人のことです。

実際には、法務局で不動産の登記事項証明書を取得したり、
インターネットで登記情報を取得することで、
所有権の登記名義人が誰なのかを確認することができます。

そこで、登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
所有権の登記名義人について解説いたします。

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この記事を閲覧することで、所有権の登記名義人とは何か、
所有権の登記名義人は誰なのか確認の仕方がわかります。

所有権の登記名義人とは?

所有権の登記名義人とは、
法務局が管理する不動産登記簿の権利部(甲区)に、
「所有者」または「共有者」と記載されている人のことです。

不動産登記簿は、次のように表題部と権利部で構成されています。

不動産登記簿の表題部と権利部の具体例
(不動産登記簿の表題部と権利部の具体例)

このように、所有権の登記名義人は、
不動産登記簿の権利部(甲区)で、所有者または共有者として、
住所と氏名が記載されている人のことなのです。

ただし、権利部(甲区)の順位番号の確認も必要!

不動産登記簿の権利部(甲区)には、
現在の所有権の登記名義人だけでなく、
過去の所有権の登記名義人の記載もあります。

そのため、現在の所有権の登記名義人は誰なのかについては、
次のように、権利部(甲区)の順位番号の確認も必要なのです。

不動産登記簿の権利部の具体例
(不動産登記簿の権利部の具体例)

この例で言えば、順位番号2番の行に、
所有者として記載されている人は前所有者のことで、
過去の所有権の登記名義人です。

現在の所有権の登記名義人は、上記の例で言えば、
最終の順位番号3番の行に、
所有者として住所と氏名が記載されている人になります。

所有権の登記名義人と表題部所有者の違い

不動産登記簿では、表題部の記載は常にありますが、
権利部については、記載が無い場合もあります。

表題部だけの不動産登記簿の場合、
具体的には、次のような登記簿になります。

表題部だけの不動産登記簿の具体例
(表題部だけの不動産登記簿の具体例)

このような表題部だけの不動産登記簿では、
表題部欄に所有者の住所と氏名の記載があります。

この所有者の記載は、所有権の登記名義人ではなく、
表題部所有者になるということです。

所有権の登記名義人も、表題部所有者も、
どちらも不動産の所有者と言う意味では同じです。

ただ、所有権の登記名義人が登記された場合には、
通常、表題部所有者は下線を引いて抹消されます。

そのため、一筆の土地に所有権の登記名義人も、
表題部所有者も同時に存在することはありません。

不動産の登記の状態によって、
所有権の登記名義人と表題部所有者を、
区別しているのです。

ただ、不動産の売買や相続などの権利に関する登記を、
過去に一度でも行っていれば、
通常、不動産登記簿に権利部(甲区)はあります。

表題部だけの不動産登記簿というのは、
過去に売買や相続による所有権保存登記や所有権移転登記など、
権利に関する登記が何も行われていない不動産の場合になります。

なお、表題部所有者については、
表題部所有者とは?」でくわしく解説しています。

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所有権の登記名義人が誰なのか確認するには?

所有権の登記名義人が誰なのか確認するには、
不動産の登記事項証明書、または、登記事項要約書、
もしくは、登記情報を取得して確認するのが一般的です。

不動産の登記事項証明書と登記事項要約書は、
近くの法務局で誰でも取得できる書面です。

ただし、取得するためには、交付請求書に必要事項を記入して、
手数料分の収入印紙を貼り、法務局の窓口に提出する必要があります。

収入印紙はどこで買えるのかについては、
収入印紙はどこで買える?買い方は?」を参照下さい。

また、登記事項要約書は、県外の不動産など、
その法務局が管轄している不動産以外の分は、
取得することができません。

逆に、登記事項証明書は、県外の不動産など、
その法務局が管轄している不動産以外の分でも、
取得することが可能です。

ただ、法務局に支払う手数料が、
登記事項証明書は1通600円で、
登記事項要約書は1通450円という違いがあります。

また、登記事項要約書は、現在の登記内容しか記載がなく、
抹消された登記や過去の所有者などの記載はありません。

もし、忙しくて法務局に出向く時間のない場合には、
インターネットで登記情報を取得する方法もあります。

登記情報には、登記事項証明書や登記事項要約書と同じく、
土地 または 建物の現在の登記内容が記載されています。

そのため、所有権の登記名義人が誰なのかを、
確認することも可能です。

もし、所有権の登記名義人の登記がなければ、
表題部所有者の記載があります。

表題部所有者とは何かについては、
表題部所有者とは?」を参照ください。

ただ、個人がインターネットで登記情報を取得するには、
パソコン環境の設定や、クレジットカードの登録手続きなど、
最初に手間と時間が1週間程度かかります。

もし、パソコン環境の設定もクレジットカードの登録も無しで、
最短で楽に登記情報を取得したいという方は、
土地の登記情報・公図・地積測量図の取得で困っていませんか?」をご確認下さい。

なお、引っ越しや婚姻などの理由で、
所有権の登記名義人の住所または氏名に変更があった場合、
住所変更登記 または 氏名変更登記が必要になります。

現時点では義務化されていませんが、
令和3年4月に不動産登記法が改正されており、
令和8年4月までに義務化される予定だからです。

正当な理由もなく登記申請を怠った者は、
5万円以下の過料に処せられるので、
住所や氏名に変更があれば、速やかに変更登記を行いましょう。

住所変更登記の必要書類については、
住所変更登記の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

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