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土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

合筆登記を申請する際には、
登記申請書を必ず提出する必要があります。

ただ、登記申請書には様式(書式)があり、
書き方も決められています。

もし、合筆の登記申請書の様式や書き方を間違うと、
あとで困ることになってしまいます。

そこで、合筆の登記申請書の様式や書き方について、
合筆の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
1つ1つ具体的にわかりやすく解説いたします。

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この記事を閲覧することで、
合筆の登記申請書の様式や書き方で困ることはなくなるでしょう。

合筆の登記申請書の様式(書式)

登記申請書の様式は、平成16年11月1日から、
下図1のように、A4サイズ縦の横書きに変わっているので、
古い様式を使わないように注意が必要です。

合筆の登記申請書の最新様式は、次のとおりです。

合筆の登記申請書の最新の様式(書式)
(図1:合筆の登記申請書の最新の様式(書式))

合筆の登記申請書の様式自体は、
申請人が申請する場合も、代理人が申請する場合も同じですが、
記載すべき内容に少し違いがあります。

そこで、申請人が申請する場合と、代理人が申請する場合、
それぞれの合筆の登記申請書の記載例は次のとおりです。

申請人が申請する場合の登記申請書の記載例

申請人が申請する場合の登記申請書の記載例
(申請人が申請する場合の登記申請書の記載例)

この記載例は、所有権の登記がある土地の合筆の場合です。

もし、所有権の登記が無い土地の合筆の場合には、
次の3ヶ所の記載が不要になります。

  • 添付情報の「登記識別情報または登記済証」の記載
  • 添付情報の「印鑑証明書」の記載
  • 「登録免許税 金1,000円」の記載

代理人が申請する場合の登記申請書の記載例

代理人が申請する場合には、
添付情報の所に代理権限証明情報の記載と、
代理人の住所・氏名・押印も必要です。

代理人が申請する場合の登記申請書の記載例
(代理人が申請する場合の登記申請書の記載例)

登記申請書の用紙は?

登記申請書の用紙は、平成16年11月1日から、
日本産業規格A列4番(A4サイズ)の用紙で、
作成することになっています。

そして、A4サイズの用紙を縦にして、
文字はすべて横書きで作成します。

(A4サイズの用紙を縦にして使用)

用紙の裏には何も記載しないようにします。

用紙の紙質については、
普通のコピー用紙でもかまいませんが、
長期保存できる丈夫なもの(上質紙等)を使用すると良いです。

登記申請書はすべて手書きでもOK?

登記申請書は、すべて手書きで作成しても良いですし、
パソコンやワープロで作成して、
印刷したものでもかまいません。

すべて手書きでもOK、印刷でもOK
(すべて手書きでもOK、印刷でもOK)

ただし、手書きで作成する場合には、
黒インクか、黒ボールペン、カーボン紙などで、
はっきりした文字で書く必要があります。

鉛筆(えんぴつ)や消えるボールペンは、
使用してはいけません。

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合筆の登記申請書の書き方

合筆の登記申請書に記載すべき内容と書き方について、
1つ1つわかりやすくご説明いたします。

タイトルの書き方

タイトルは用紙の上中央に、
大きめの文字で「登記申請書」と記載します。

ただし、用紙の上端から約5cmの範囲は、
登記所が受付シールを貼るスペースになるので、
下図2のように空白にしておきます。

登記申請書の上端から約5cmの範囲は空白にする見本
(図2:登記申請書の上端から約5cmの範囲は空白にする見本)

具体的には、合筆登記の申請後に、
下図3のような受付シールを、
登記所が貼るスペースになるからです。

登記所が貼る受付シールの例
(図3:登記所が貼る受付シールの例)

登記の目的の書き方

合筆の登記の目的は、「合筆」と記載します。

登記の目的の見本
(図4:登記の目的の見本)

なお、「土地合筆」や「合筆登記」、
「土地合筆登記」と記載してもかまいません。

添付情報の書き方

添付情報の所には、次の6つの内、
実際に添付する情報のみを記載します。

  • 登記識別情報
  • 登記済証 (登記済権利証のこと)
  • 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内の申請人の印鑑証明書のこと)
  • 代理権限証明情報 (代理人が申請する場合の委任状のこと)
  • 相続証明情報 (相続人から申請する場合の戸籍謄本等のこと)
  • 資格証明情報(申請人が法人の場合で事項証明のこと)

登記識別情報や登記済証が具体的にどういった書類かは、
登記識別情報通知の見本」や「登記済権利証の見本」で、
くわしく解説しています。

下図5は、所有権の登記のある土地の合筆で、
登記識別情報を添付して、
申請人が本人申請する場合の添付情報の見本です。

登記識別情報と印鑑証明書を添付する場合の見本
(図5:登記識別情報と印鑑証明書を添付する場合の見本)

逆に下図6は、所有権の登記の無い土地の合筆で、
申請人が本人申請する場合の見本です。

所有権の登記が無い土地で、何も添付しない場合の見本
(図6:所有権の登記が無い土地で、何も添付しない場合の見本)

次に下図7は、所有権の登記のある土地の合筆で、
権利証として登記済証を添付して、
代理人が申請する場合の見本です。

登記名義人の登記済証と印鑑証明書、委任状を添付する場合の見本
(図7: 登記名義人の登記済証と印鑑証明書、委任状を添付する場合の見本)

代理人が申請する場合、
代理権限証明情報として委任状が必要になります。

合筆登記の委任状の書式や例、ダウンロードについては、
合筆登記の委任状を徹底解説!」を参照下さい。

ちなみに、法務局から提出をお願いされている書類として、
案内図や地形図がありますが、
これらは法定添付書類(法で定められた書類)ではありません。

そのため、たとえ添付していたとしても、
登記申請書の添付情報の所には、
案内図や地形図のことを記載する必要はないのです。

なお、合筆登記に必要な書類については、
合筆登記の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由の書き方

所有権の登記のある土地の合筆で、
登記識別情報(又は登記済証)を提供できない場合にのみ、
下図8の赤枠内の□1つにチェックを入れる必要があります。

登記識別情報又は登記済証を提供できない理由
(図8:登記識別情報又は登記済証を提供できない理由)

提供できない理由としては、
不通知、失効、失念、管理支障、取引円滑障害、その他( )があります。

それぞれの意味は、次のとおりです。

  • 不通知・・・登記識別情報の通知を受け取っていない。
  • 失効・・・・登記識別情報の失効の申出により、登記識別情報が失効した。
  • 失念・・・・紛失や盗難、焼失などによって物理的に提出できない。
  • 管理支障・・登記識別情報を提供することで、管理上の支障が発生する。
  • 取引円滑障害・・登記識別情報の提供で、円滑な不動産取引の障害になる。
  • その他・・・その他の理由の場合で、( )内に具体的理由を記入。

以上の意味から、該当する理由の□内にチェックします。

ただし、所有権の登記の無い土地の合筆の場合や、
登記識別情報又は登記済証を添付できる場合は、
何もチェックする必要はありません。

登記識別情報の通知を希望しません。の意味は?

合筆登記の完了後、原則、
合筆後の土地の所有権を証明する書面として、
登記識別情報が法務局から発行されます。

しかし、登記識別情報はいらないという場合にのみ、
下図9の赤枠内「□登記識別情報の通知を希望しません」に、
チェック(レ)を入れます。

登記識別情報の通知を希望しません。
(図9:登記識別情報の通知を希望しません。)

ただ、登記識別情報(新しい権利証)が手元に無いことになり、
あとあと困ることが多いので、
チェックを入れないことをお勧めします。

申請年月日と法務局の名称の書き方

下図10の赤枠内には、申請の年月日と、
合筆登記の申請書類を提出する法務局名を記載します。

申請年月日と法務局の名称の書き方の見本
(図10:申請年月日と法務局の名称の書き方の見本)

まず、令和〇年〇月〇日申請の所には、
合筆の登記申請書類を登記所に提出する年月日を記入します。

もし、郵送で申請する場合には、発送日を記入します。

そして、法務局の名称の所には、
実際に提出する法務局名、地方法務局名、
または、これらの支局名、もしくは、出張所名を記載します。

法務局の名称の書き方としては、
次のいずれかの形になります。

  • 〇〇法務局
  • 〇〇法務局〇〇支局
  • 〇〇法務局〇〇出張所
  • 〇〇地方法務局
  • 〇〇地方法務局〇〇支局
  • 〇〇地方法務局〇〇出張所

具体的な法務局の名称については、
合筆しようとしている土地の管轄法務局を、
法務局のサイトの「地図から探す」、または、
登記申請先がわかる法務局の管轄区域の一覧」で特定して法務局名を記載します。

申請人の書き方

下図11赤枠内の申請人の箇所には、
申請人である土地所有者の住所と氏名を記載します。

申請人の書き方の見本
(図11:申請人の書き方の見本)

申請人の住所と氏名を記載する際の注意点としては、
登記簿に記録されている土地所有者の住所と氏名と、
一致させることです。

もし、登記簿の記録の住所又は氏名から変更がある場合には、
合筆の登記申請の前に、登記上の住所又は氏名を、
現在の住所又は氏名に変更する登記の申請が必要です。

住所の変更登記の申請については、
住所変更登記の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

また、申請人の氏名の右横には、
申請人の印鑑証明書と同じ印鑑(実印)で、
鮮明に押印する必要があります。

もし、土地所有者が共有の場合には、下図12のように、
申請人として、共有者全員の住所と氏名を記載し、
共有者全員の実印を押します。

土地所有者が共有の場合の申請人の見本
(図12:土地所有者が共有の場合の申請人の見本)

なお、共有者の持分は、記載する必要がありません。

もし、土地所有者が法人の場合には、下図13のように、
申請人として、法人の本店または主たる事務所の住所、
商号または名称、代表者の資格と氏名を記載します。

土地所有者が法人の場合の申請人の見本
(図13:土地所有者が法人の場合の申請人の見本)

代理人の書き方

代理人が合筆の登記を申請する場合には、
下図14赤枠内のように、申請人の下に、
代理人の住所・氏名を記載し、代理人の認印の押印が必要です。

代理人の書き方の見本
(図14:代理人の書き方の見本)

そして、代理人が申請する場合にも、
申請人の住所と氏名の記載は必要ですが、
申請人の押印は必要ありません。

なぜなら、委任状の方に申請人の実印が押印されるからです。

なお、合筆登記の委任状の例や書式については、
合筆登記の委任状を徹底解説!」を参照下さい。

連絡先の電話番号の書き方

合筆の登記申請書類に不備などがあった場合、
登記所の担当者から、申請人又は代理人に電話連絡されるので、
登記申請書に連絡が取れる電話番号の記載が必要です。

電話番号は、携帯電話番号でも固定電話番号でも、
どちらでもかまいません。

具体的な書き方としては、申請人が申請する場合、
下図15の赤枠内のように、申請人の住所・氏名の下に、
申請人の電話番号を記載します。

連絡先電話番号の書き方の見本
(図15:申請人の電話番号の書き方の見本)

もし、共有の土地で申請人が複数いれば、
下図16のように、共有者の内、
1人の連絡先の記載だけでかまいません。

申請人が複数の場合の電話番号の書き方の見本
(図16:申請人が複数の場合の電話番号の書き方の見本)

もし、代理人が申請する場合には、下図17のように、
代理人の住所、氏名、押印の下に、
代理人の電話番号を記載します。

代理人の電話番号の書き方の見本
(図17:代理人の電話番号の書き方の見本)

登録免許税の書き方

所有権の登記がある土地の合筆の場合、
合筆後1筆につき1,000円の登録免許税がかかるので、
下図18の赤枠内のように、登記申請書にもその記載が必要です。

登録免許税の書き方の見本
(図18:登録免許税の書き方の見本)

逆に、所有権の登記が無い土地の合筆の場合、
登録免許税はかからないので、
登記申請書に登録免許税の記載は必要ありません。

なお、所有権の登記の有り無しの確認方法や、
登録免許税の税額と納め方については、
合筆登記の登録免許税について」を参照ください。

土地の表示欄の書き方

下図19の赤枠内の「土地の表示欄」には、土地の所在と、
合筆前の土地の地番、地目、地積、
合筆後の土地の地番、地目、地積、
それぞれの登記原因及びその日付の記載が必要です。

土地の表示欄の書き方の見本
(図19:土地の表示欄の書き方の見本)

まず、土地の所在と、合筆前の各土地の地番、地目、地積は、
登記簿に記録されているとおりに記載しなければなりません。

ただし、下図20のように、
地番の所に不動産番号を記載すれば、
土地の所在、地番、地目、地積の記載を省略できます。

不動産番号を記載した場合の土地の表示欄の書き方の見本
(図20:不動産番号を記載した場合の「土地の表示欄」の書き方の見本)

しかし、不動産番号が少しでも違うと内容が違ってくるので、
不動産番号を記載したとしても、
土地の所在、地番、地目、地積も記載しておいた方が良いです。

また、登記原因及びその日付の欄には、
合筆によって無くなる各土地の行に、
「〇番に合筆」と記載します。※〇番は合筆後の地番

そして、合筆後の土地の登記原因及びその日付欄には、
「③□番を合筆」と記載します。※□番は合筆して無くなる地番

下図21は、3筆の土地を合筆する場合の例です。

合筆前の土地が3筆の場合の書き方の例
(図21: 3筆の土地を合筆する場合の書き方の例 )

上図21のように、合筆後の土地の登記原因及びその日付欄で、
「③2番、3番を合筆」の③の意味は、合筆することによって、
③の地積のみが変わるという意味です。

なお、合筆後の地番は、原則、
合筆前の首位の地番(一番若い地番)を記載します。

合筆後の地番については、
合筆後の地番はどうなる?特別な事情も解説!」で、
くわしく解説しています。

また、合筆後の土地の地積欄には、基本的に、
合筆前の各土地の地積(少数点以下の数値を含む)を、
全て足した地積を記載します。

ただし、合筆前の土地の内、
法務局に地積測量図が提出されている土地があれば、
地積測量図の地積(少数点以下の数値を含む)を足すことになります。

合筆後の地積の出し方については、
合筆後の土地の地積(面積)はどうなる?」を参照下さい。

合筆前の土地の数が多い場合

合筆前の土地の数が多い場合、下図22のように、
土地の表示欄の行を増やして記載します。

合筆前の地番が多い見本
(図22:合筆前の地番が多い見本)

土地の表示欄の行を増やしても記載しきれない場合は、
下図23の登記申請書の継続用紙を使用します。

(図23:登記申請書の継続用紙の様式)

継続用紙を使用する場合も記載方法は同じですが、
登記申請書+継続用紙の2枚になるので、
申請人又は代理人の契印が必要です。

合筆の登記申請書の様式(書式)のダウンロード

合筆の登記申請書の様式(白紙)を、
下記リストから自由にダウンロードしてご使用下さい。
PDF、Excel(エクセル)、Word(ワード)をご用意しています。

合筆登記の申請を行う場合、
登記申請書だけでなく、登記識別情報または登記済証や、
印鑑証明書など、ケースによって必要書類が異なります。

そこで、合筆登記に必要な書類については、
合筆登記の必要書類を徹底解説!」をご確認下さい。

なお、合筆登記を自分で申請しようという方は、
合筆登記は自分でできる?自分でする手順」で、
手順と流れを解説しています。

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