この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「登記識別情報通知書がどこにも見当たらない・・。」
「登記識別情報を紛失してしまったかもしれない・・・。」

登記識別情報が必要な登記申請をする場合、
登記識別情報を紛失していると非常に困ってしまいます。

ただ、登記識別情報通知書自体を紛失したとしても、
英数字を組み合わせた12桁の登記識別情報さえわかれば、
その12桁の英数字を登記所に提供すれば問題ありません。

なぜなら、登記所は、登記識別情報通知書自体ではなく、
申請人から提供された12桁の登記識別情報から、
申請人が登記名義人であることを識別するからです。

問題なのは、登記識別情報を紛失しても、
登記所(法務局)から再発行してもらえないことです。

登記識別情報を紛失した場合には、
次の3つのいずれかの方法を利用して、
登記申請することになります。

  1. 事前通知制度を利用する。
  2. 資格者代理人による本人確認情報を提供する。
  3. 公証人に申請情報等の認証をしてもらう。

この記事では、登記識別情報を紛失した場合について、
上記3つの方法がそれぞれどういったものか、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。

この記事を閲覧することで、登記識別情報を紛失した場合に、
どういった対処法があるのかがすべてわかります。

事前通知制度を利用する。

資格者代理人による本人確認情報を提供する。

公証人に申請情報等の認証をしてもらう。

以上、登記識別情報を紛失した場合について解説致しました。