土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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「登記識別情報通知書がどこにも見当たらない・・。」
「登記識別情報を紛失してしまったかもしれない・・・。」
登記識別情報が必要な登記申請をする場合、
登記識別情報を紛失していると非常に困ってしまいます。
ただ、登記識別情報通知書自体を紛失したとしても、
英数字を組み合わせた12桁の登記識別情報さえわかれば、
その12桁の英数字を登記所に提供すれば問題ありません。
なぜなら、登記所は、登記識別情報通知書自体ではなく、
申請人から提供された12桁の登記識別情報から、
申請人が登記名義人であることを識別するからです。
問題なのは、登記識別情報を紛失しても、
登記所(法務局)から再発行してもらえないことです。
登記識別情報を紛失した場合には、
次の3つのいずれかの方法を利用して、
登記申請することになります。
- 事前通知制度を利用する。
- 資格者代理人による本人確認情報を提供する。
- 公証人に申請情報等の認証をしてもらう。
この記事では、登記識別情報を紛失した場合について、
上記3つの方法がそれぞれどういったものか、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説致します。
この記事を閲覧することで、登記識別情報を紛失した場合に、
どういった対処法があるのかがすべてわかります。
事前通知制度を利用する。
資格者代理人による本人確認情報を提供する。
公証人に申請情報等の認証をしてもらう。
以上、登記識別情報を紛失した場合について解説致しました。