土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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地目(ちもく)とは、土地の用途を表すもので、
田・畑・宅地・山林・雑種地など全部で23種類あります。
全23種類の地目は、不動産登記法で定められており、
地目の定め方も準則で定められています。
ただ、地目とは具体的に何のことなのか、
登記地目と現況地目の違いや、地目はどうやって調べるのか、
よくわからないという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、地目とは何かがすべてわかるように、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
わかりやすく解説いたします。
地目とは?
地目とは、法務局が管理する土地の登記簿の表題部に、
土地の所在、地番、地積などと共に記録されているもので、
土地の用途を表すものです。
土地の登記簿の表題部というのは、土地一筆ごとに、
次のように法務局で作成され、管理されています。
土地の登記簿の表題部に記録される地目は、
土地の主な用途により、
土地の現況と利用目的から判断して定められます。
ただし、勝手に地目を作って、定めることはできません。
なぜなら、地目は、次のように不動産登記規則第99条で、
23種類が定められているからです。
不動産登記規則第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2022-8-3)
地目を定めるには、土地の現況と利用目的に重点を置いて、
部分的にわずかな違いがあっても、
土地全体の状況を観察して定めることとしています。
このことは、不動産登記事務取扱手続準則第68条で、
次のように明記されています。
不動産登記事務取扱手続準則第68条 次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
引用元: Wikibooks.「不動産登記事務取扱手続準則第68条 」. (参照 2022-8-3)
つまり、土地一筆につき、地目を1つ定めるということです。
一筆の土地に2つ以上の地目は認められていません。
また、地目は、土地の所有者が勝手に定めるのではなく、
所有者からの登記申請や、登記官の職権によって、
最終的に全23種類の地目から最適な地目1つを登記官が認定します。
そして、登記官によって認定された地目は、
一筆の土地ごとに作成されている登記簿の表題部に記録されるのです。
そのため、土地の登記簿の表題部を見ると、
その土地の地目が何なのかがわかる仕組みになっています。
法律により定義されている全23種類の地目
不動産登記事務取扱手続準則第68条では、
全23種類の地目とそれぞれの地目の定義が、
次のとおり定められています。
- 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
- 学校用地:校舎,附属施設の敷地及び運動場
- 鉄道用地:鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
- 塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地
- 鉱泉地:鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
- 池沼:かんがい用水でない水の貯留池
- 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 牧場:家畜を放牧する土地
- 原野:耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
- 墓:地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
- 境内地:境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
- 運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
- 水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
- 用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
- ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
- 堤:防水のために築造した堤防
- 井溝:田畝又は村落の間にある通水路
- 保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
- 公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
- 公園:公衆の遊楽のために供する土地
- 雑種地:以上のいずれにも該当しない土地
上記23種類の地目の種類と具体例については、
「地目の種類:全23種類の地目一覧と具体例」で、
くわしく解説しています。
登記地目・現況地目・課税地目の違い
地目は、目的によって登記地目と現況地目、課税地目に区分されています。
まず、登記地目(とうきちもく)とは、
法務局が管理している不動産登記簿に記録された地目のことです。
現況地目は、実際の土地の現況から判断した地目のことです。
課税地目は、固定資産の評価基準を目的とした地目のことです。
これらの内、登記地目と、実際の土地の現況地目は、
本来一致しているはずです。
なぜなら、その土地の登記を行ったときに、
現況や利用状況から判断して、
登記地目を定めているからです。
登記地目は土地の現況と一致しないこともある?!
登記地目は、土地の現況と一致していないこともあります。
たとえば、実際の土地は山林を切り開いて建物が建っていて、
地目は宅地と判断できるのに、
登記地目は山林のままになっているような場合です。
このように登記地目と現況が異なる場合には、
本来、地目変更登記を行って一致させるべきなのですが、
地目変更登記を行っていない土地もあるのです。
地目に変更があったら?
土地の現況や利用状況に変化があり、
登記地目と一致しなくなった場合には、
1ヶ月以内に地目変更登記をしなければなりません。
この地目変更登記は、土地の表題部所有者、
または、所有権の登記名義人に申請義務があります。
もし、地目が変わっているのに、
申請義務者が地目変更登記を怠った場合には、
10万円以下の過料に処せられます。
地目はどうやって調べる?
登記地目を確認したい場合、
一番確実なのは、土地の現在の登記事項証明書、
または、登記情報を見ることです。
登記事項証明書も登記情報も、
どちらも土地の所在、地番、地目、地積(面積)など、
登記内容が記載された書面だからです。
登記事項証明書は、近くの法務局の窓口に出向いて、
交付請求書に必要事項を記入し、
手数料分の収入印紙と一緒に提出すれば、誰でも取得できます。
登記情報は、ネットで取得できますが、
一般の方が取得するには、前もってパソコンの設定や、
クレジットカードの登録など事前準備が大変です。
もし、登記情報の取得でお困りの場合は、
ネットで土地の登記情報・公図・地積測量図のラクラク取得代行
を活用する方法もあります。
なお、地目の種類とそれぞれの具体例については、
「地目の種類:全23種類の地目一覧と具体例」で、
くわしく解説しています。
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