この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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合筆(ごうひつ又はがっぴつ)とは、
隣接している数筆の土地を合体して、
一筆の土地にまとめることです。

土地は筆(ひつ)単位で区画されていて、
一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)・・・と数えますので、
筆(ひつ)を合体するという意味で、合筆と言うのです。

ただ、どんな土地同士でも合筆できるわけではなく、
合筆できる場合と、合筆できない場合があります。

そこで、合筆できる場合とできない場合もわかるように、
合筆登記の申請業務を行っている土地家屋調査士が、
合筆とは何かについてわかりやすく解説いたします。

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この記事を閲覧することで、合筆とは何かが具体的にわかり、
合筆できるかどうかの判断もできるようになります。

合筆とは?

合筆とは、隣接する数筆の土地を合体し、
一筆の土地にすることです。

ただ、実際に土地を合筆するには、
法務局に合筆登記の申請書類を提出して、
合筆の登記がされてはじめて土地の合筆が完了します。

法務局への合筆登記の申請は、
土地の表題部所有者 または 所有権の登記名義人の意思で、
自由に行うことができます。

しかし、どんな土地でも合筆できるわけではないので、
最初に合筆できるかどうかの判断が必要になるのです。

そのため、まずは合筆の例と合筆できないケースを、
下記で1つ1つ確認していただければと思います。

合筆の基本例

次の例は、土地と土地が直に接していて、
隣接している土地同士を合筆する基本例です。

土地と土地が直に接している合筆の基本例
(土地と土地が直に接している合筆の基本例)

このように、隣接する土地同士を合筆すると、
合筆前に接していた境界線(筆界線とも言う)は無くなり、
全体で一筆の土地になります。

土地と土地が直に接していなくても合筆できる例

土地と土地が直に接していなくても、
合筆できる場合があります。

次の例は、隣接している三筆以上の土地を合筆して、
一筆の土地にする合筆例です。

直に接していない土地がある合筆例
(直に接していない土地がある合筆例)

この例では、1番と3番の土地は直に接していませんが、
どちらも2番の土地と接しているので、合筆できます。

つまり、合筆とは、直に隣接している土地同士だけでなく、
合筆する土地を通して接する数筆の土地を合体して、
一筆の土地にすることもできるです。

境界点1点のみで接していても合筆はできません。

土地を合筆するには、境界線で接している必要があり、
境界点1点だけでしか接していない土地同士の合筆は、
できないことに注意が必要です。

たとえば、次の1番と4番の土地のように、
境界点1点だけで接している土地同士のみでは、
合筆することはできないということです。

次の2番と3番の土地も、
境界点1点だけでしか接していないので、
2番と3番の土地のみを合筆することはできません。

しかし、次のように境界線で接する土地を含んだ場合、
合筆することが可能となります。

(1~4番の土地をすべて合筆した場合)
(1~3番の土地のみを合筆した場合)
(2~4番の土地のみを合筆した場合)

どの土地とどの土地を合筆するかは、
その土地の表題部所有者、または、
所有権の登記名義人が自由に決めることができます。

合筆できないケース

合筆で最も注意が必要なのは、
土地と土地が境界線で接していれば、
どんな土地でも合筆できるわけではないことです。

なぜなら、土地の合筆には6つの制限があり、
次のどれか1つでも該当していれば、合筆できないからです。

  1. 相互に接続していない土地
  2. 土地の地目(ちもく) または 地番区域が異なる土地。
  3. 登記されている所有者の住所 または 氏名が異なる土地。
  4. 共有の土地の場合、共有者の持分が異なる土地。
  5. 所有権の登記がされている土地と、
    所有権の登記がされていない土地。
  6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がされている土地。
    ただし、抵当権などの登記がされている場合、登記の目的、
    登記原因、登記の日付、受付番号がすべて同じであるなど、
    特例の場合は合筆が可能です。

これら6つの合筆の制限(合筆できない土地)については、
合筆の条件(合筆制限)は?合筆できない土地」で、
具体的にくわしく解説しています。

なお、合筆の制限の特例によって合筆できる場合については、
合筆の制限の特例とは?」を参照ください。

抵当権のある土地の合筆については、
抵当権付きでも合筆可能?抵当権者の承諾は?」をご確認下さい。

合筆するにはまず何から行えば良い?

もし、複数筆の土地を合筆したいと思ったなら、
まずは、土地の現在の登記情報を取得して、
合筆できるかどうかを正確に判断するのが先決です。

なぜなら、最初に合筆の可否を正確に判断しなかった場合、
あとで合筆できないことがわかり後戻りの可能性があるからです。

逆に、一番最初に土地の現在の登記情報を取得して、
合筆の制限に該当するかどうかの確認をすれば、
合筆できるできないの判断がある程度できます。

あとは、各土地の現地の地目も同じかどうかを確認すれば、
合筆できるかどうかが、すべて正確に判断できるからです。

その上で、合筆の登記申請書の作成や、
必要書類を準備していくのが、後戻りのない手順と言えます。

なお、合筆登記を自分でできるかどうかや、
自分でする場合の手順については、
合筆登記は自分でできる?自分でする手順」で解説しています。

合筆登記の申請書や必要書類については、
合筆の登記申請書の様式(書式)と書き方」や、
合筆登記の必要書類を徹底解説!」を参照ください。

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