当ウェブサイトの運営業者

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
(英語表記:Land and House Surveyor Takayuki Teraoka Office)

当サイトを運営している土地家屋調査士事務所の所在地

〒780-0915 高知県高知市小津町8番7号

当ウェブサイトの運営代表者

代表者:土地家屋調査士 寺岡孝幸

土地家屋調査士 寺岡孝幸の顔写真
土地家屋調査士 寺岡孝幸

登録している国家資格は土地家屋調査士など

当ウェブサイトの筆者(寺岡孝幸)の土地家屋調査士の登録を証明する書面
土地家屋調査士寺岡孝幸の登録証明書

日本土地家屋調査士会連合会 登録番号:637、登録年月日:H14.3.20

日本土地家屋調査士会連合会の土地家屋調査士検索のページで、
登録状況などを確認できます。
※氏名(寺岡孝幸)を入力して検索ボタンを押すだけで確認できます。

高知県土地家屋調査士会の会員名簿でも、登録状況などを確認できます。

また、寺岡孝幸は、土地家屋調査士(法務省:土地家屋調査士の業務)の他にも、
次の国家資格を登録しています。

代表者の土地家屋調査士寺岡孝幸(てらおかたかゆき)が所属している公的団体の一覧

高知県土地家屋調査士会での寺岡孝幸の所属支部や登録番号、登録日、ADR認定番号の情報

氏名:寺岡 孝幸、所属支部:高知支部、登録番号:637、登録日:H14.3.20、ADR認定番号:149005

高知県土地家屋調査士会 高知支部
637H14.3.20 寺岡 孝幸 〒780-0915高知市小津町8番7号090(1006)2151 149005

引用元:高知県土地家屋調査士会 高知支部

公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会での寺岡孝幸の所属情報

氏名:寺岡孝幸、所属地区:高知地区

公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員名簿 高知地区
寺岡孝幸 780-0915高知市小津町8番7号 090-1006-2151

引用元:公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員名簿高知地区

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の電話番号

090(1006)2151 または 0120-300-048

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所のメールアドレス

メールアドレス souzoku@diary.ocn.ne.jp

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の設立日

H14.3.20(西暦2002年3月20日)

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の営業日と時間帯

平日9:00~17:00

外出している場合がございますので、先にお電話か、
メールでお問い合わせいただければと思います。

もし、運転中などで電話に出られない場合には、
折り返しお電話致します。

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の業務の一覧

  • 土地の地目変更登記の申請代理および地目変更に関する相談業務
  • 土地の合筆登記の申請代理および合筆登記に関する相談業務
  • 土地の分筆登記の申請代理および分筆登記に関する相談業務
  • 土地の境界確定業務および土地の境界に関する相談業務
  • 建物の新築による建物表題登記の申請代理および建物表題登記に関する相談業務
  • 建物の取り壊しや焼失による建物滅失登記の申請代理および建物滅失登記に関する相談業務
  • 土地や建物の登記情報の取得業務および公図(切図)や地積測量図等の取得業務並びに相談業務
  • 非農地証明の取得業務

なお、土地家屋調査士寺岡孝幸事務所では、
行政書士寺岡孝幸として行政書士業務も行っております。

そのため、土地家屋調査士としての知識と技術だけでなく、
行政書士としての知識と技術も備えておりますので、
ただ単に土地家屋調査士事務所という事務所よりも、
当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所は、
お客様に対して幅広い範囲の対応が可能となっています。

たとえば、農地の地目変更については、地目変更登記だけでなく、
事前に農地法関係の手続きが深く関連しており、
農地法関係の手続きが必要な場合がほとんどです。

具体的には、地目変更登記申請の前に農地法第4条の届出、
または農地法第5条の届出が必要という場面でも、
当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所であれば、
農地法関係の手続きから地目変更登記申請という一連の手続きも、
当事務所のみで完了することができるメリットがあるのです。

逆に、行政書士の資格のない土地家屋調査士事務所では、
農地法関係の業務を行うことができませんので、
農地法関係の手続きは外部発注するか、または、
依頼者自身が行うか、もしくは、
事前に行政書士事務所に依頼するという流れになってしまいます。

また、地目変更をしようとしている土地の所有者が亡くなっていれば、
地目変更登記申請の前か後に、相続人への名義変更手続きが必要になります。

当土地家屋調査士事務所兼行政書士事務所でしたら、
地目変更の手続きに加えて相続手続きが必要なケースであっても、
対応することが可能です。

秘密保持の義務

土地家屋調査士は、法務大臣に認められた国家資格者として、
取り扱った業務に関して土地家屋調査士法上の秘密保持の義務を負っています。

そのため、人に知られたくない秘密が漏れることなく、
安心してご依頼ご相談頂けます。

根拠条文は、土地家屋調査士法第24条の2(秘密保持の義務)

(秘密保持の義務)土地家屋調査士法第二十四条の二
調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、
業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

引用元:“土地家屋調査士法”. 電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ).施行日: 令和2年8月1日.https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228, (参照 2021-09-06)

行政書士寺岡孝幸事務所の業務の一覧

  • 農地法第4条及び農地法第5条の届出業務および相談業務
  • 非農地証明の取得業務および非農地証明に関する相談業務
  • 相続手続きに必要な戸籍謄本等の取り寄せ及び相続人の調査確定業務
  • 遺産分割協議書の作成および相談業務
  • 不動産(土地や家屋)の相続手続き支援

高知県行政書士会・会員名簿 会員氏名(ふりがな) 寺岡孝幸(てらおか たかゆき)取扱業務 遺産相続手続き・相続人の調査確定及び相続関係説明図作成(戸籍、除籍、原戸籍の取得含む)・遺産分割協議書・家系図作成及び家系戸籍調査・非農地証明・農地転用届出

引用元:高知県行政書士会・会員名簿

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所が運営している公式サイト一覧

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の案内図

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の業務エリア

地目変更登記申請を含む土地や建物の登記申請業務につきましては、高知市内、いの町内、南国市内、土佐市内、日高村内、香南市内、佐川町内にある不動産について対応可能です。

なお、土地や建物の登記情報の取得業務および公図(切図)や地積測量図等の取得業務並びに相談業務と、農地法第4条及び農地法第5条の届出業務および相談業務、不動産の相続手続き関連業務については、全国対応が可能です。(※一部行政書士業務となります)