所有権の登記名義人の住所変更登記には、
次の3つの書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 登記原因証明情報(住民票の写し 又は 戸籍の附票など)
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ必要)

この記事では、住所変更登記に必要な書類について、
具体的にわかりやすく解説致します。

この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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この記事を閲覧することで、住所変更登記を申請する場合、
どのような場合に、どんな書類が必要なのかがわかります。

登記申請書

住所変更登記には、次の様式の登記申請書が常に1枚必要です。

登記申請書は、A4サイズの用紙を縦にして、
作成する必要があります。

住所変更登記の申請書の書き方については、
「住所変更登記の申請書の書き方」で、
くわしく解説しています。

登記原因証明情報(住民票の写し・戸籍の附票など)

引っ越しなどで登記簿上の所有者の住所に変更があった場合、
変更を証明する書面が必要になります。

具体的には、登記簿上の所有者の住民票の写しや、
戸籍の附票のことです。

住民票の写しも、戸籍の附票も、
現住所が記載された公的書面になりますので、
どちらか1点あればかまいません。

ただし、注意が必要なのは、
登記簿上の所有者の住所から、何回か引っ越したことにより、
住民票の住所が複数回変わっている場合です。

たとえば、登記簿上の所有者の住所から、
引っ越しをして、住民票の住所が1回変わり、
そこからさらに引っ越しをして、
住民票の住所も別の住所に変わっているような場合です。

このように何回か住民票の住所が変わっている場合には、
登記簿上の所有者の住所から現在の住所に至るまで、
その経緯がわかる住民票の写しか、戸籍の附票が必要になります。

そこで、住民票の写しの場合は、
1つ前の住所の記載を希望することで、
現住所だけでなく、1つ前の住所も載せてもらえます。

そのため、登記簿上の所有者の住所が、
現在の住所の1つ前の住所であれば、
1つ前の住所入りの住民票の写しで良いです。

しかし、登記簿上の所有者の住所が、
現在の住所の2つ以上前の住所であれば、
住民票の写しでは対応できないため、
戸籍の附票を取得してみる必要があります。

なぜなら、戸籍の附票であれば、
その戸籍ができた時からの住所が、
すべて記載されているからです。

そのため、現在の住所よりも2つ前の住所や、
3つ前の住所も記載されていることもあります。

ただ、その戸籍ができた時期によっては、
現在の住所しか載っていない場合もあります。

つまり、登記簿上の所有者の住所が、
戸籍ができた時よりも前の住所であれば、
登記簿上の住所が、戸籍の附票に載らないこともあるのです。

登記簿上の住所が戸籍の附票にも載っていない場合には、
登記済権利証の原本とそのコピーが必要になります。

その際、戸籍の附票も必要です。

もし、登記済権利証の原本を提出できない場合には、
固定資産税の納税通知書の原本とコピーが必要になります。

つまり、住民票の写しで、
登記簿上の所有者の住所とつながりがつかない場合には、
添付する書類が次の順に違ってくるということです。

  1. 住民票の写し
  2. 戸籍の附票
  3. 登記済権利証の原本とそのコピーと戸籍の附票
  4. 固定資産税の納税通知書の原本とそのコピーと戸籍の附票

登記済権利証がどういった書類なのかは、
登記済権利証の見本」を参照ください。

委任状(代理人が申請する場合のみ必要)

代理人が住所変更登記を申請する場合には、
次のような委任状が1枚必要になります。

なお、住所変更登記の委任状の書き方や印鑑については、
「住所変更登記の委任状」でくわしく解説しています。

以上、住所変更登記の必要書類について解説致しました。

なお、住所変更登記の申請書の書き方については、
「住所変更登記の申請書の書き方」で、
くわしく解説しています。

登記済権利証がどのような書類かは、
登記済権利証の見本」を参照ください。

住所変更登記の委任状の書き方や印鑑については、
「住所変更登記の委任状」でくわしく解説しています。