この記事の監修者
【この記事の監修者】土地家屋調査士:寺岡孝幸の顔写真

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

登記識別情報通知は、次の2種類あることをご存知ですか?

  • シール貼り付け方式の登記識別情報通知
  • 下部折り込み方式の登記識別情報通知

どちらも、登記所から登記名義人に対して、
登記識別情報を通知した書面であることは同じです。

ただ、登記所から発行された時期によって、
登記識別情報を目隠しする方式が、シール貼り付け方式なのか、
下部折り込み方式なのかに違いがあるのです。

そこで、実際の登記識別情報通知の見本を見ていただき、
それぞれ具体的にどのような書面なのかわかるように、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

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この記事を閲覧することで、2種類ある登記識別情報通知が、
それぞれ具体的にどういった書面なのかわかります。

登記識別情報通知の見本:シール貼付け方式

下図1は、シール貼り付け方式の登記識別情報通知の見本です。

シール貼り付けタイプの登記識別情報通知の見本
(図1:シール貼り付け方式の登記識別情報通知の見本)

このシール貼り付け方式の登記識別情報通知は、
平成17年(一部の登記所では平成20年)から平成27年頃まで、
登記所から発行されていた旧様式となります。

濃い緑色の部分が目隠しシールになっています。

目隠しシール
(図2:目隠しシール)

目隠しシールを剥ぐと、下図3のように、
英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報を、
見ることができる仕組みです。

12桁の登記識別情報の例
(図3:12桁の登記識別情報の例)

この英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報こそが、
登記名義人を識別するための情報となります。

シール貼り付け方式の登記識別情報通知は、
旧様式となりますが、12桁の登記識別情報自体は、
現在でも有効であることに変わりありません。

単に、登記所から発行される登記識別情報通知の様式が、
旧様式から新様式に変わっただけで、
大事なのは、英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報だからです。

旧様式のシール貼り付け方式から、
新様式の下部折り込み方式への変更は、
平成27年~平成28年2月の間に各登記所で順次行われました。

そのため、平成27年~平成28年2月までの間については、
どの月に、どの登記所で発行されたのかによって、
旧様式なのか、新様式なのかに違いがあるのです。

そして、平成27年(又は平成28年2月)から現在までの間に、
登記所から発行された登記識別情報通知については、
すべて新様式の下部折り込み方式となっています。

新様式の下部折り込み方式の登記識別情報通知が、
どういった書面なのかについては、
引き続き下記で、実物の見本をご確認下さい。

登記識別情報通知の見本:下部折り込み方式

下図4は、下部折り込み方式の登記識別情報通知の見本です。

下部折り込み方式の登記識別情報通知の見本
(図4:下部折り込み方式の登記識別情報通知の見本)

この下部折り込み方式の登記識別情報通知は、
平成27年(一部の登記所では平成28年2月)から現在まで、
登記所から発行されている新様式です。

この新様式では、折り込み部分を開くと、下図5のように、
英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報だけでなく、
新たにQRコードも追加されています。

12桁の登記識別情報とQRコードの例
(図5:12桁の登記識別情報とQRコードの例)

この12桁の登記識別情報は、
登記名義人であることを登記所が識別するための情報となります。

今後、不動産を売却したり、担保に入れる場合や、
他の土地と合筆するような場合には、
この12桁の登記識別情報を登記所に提供することになるのです。

そのため、もし、登記識別情報通知自体を紛失したとしても、
12桁の登記識別情報さえ登記所に提供できれば、
特に問題は無いと言えます。

このことは、新様式の登記識別情報通知であっても、
旧様式の登記識別情報通知であっても同じです。

しかし、登記識別情報通知自体を紛失しただけでなく、
12桁の登記識別情報もわからない場合には、
3つある対処法の内、いずれかを選択して対処することになります。

登記識別情報を紛失した場合の3つの対処法については、
登記識別情報を紛失したら?再発行は?」で、
くわしく解説しています。

ただ、平成17年~平成20年頃よりも以前は、
登記識別情報通知ではなく、
登記済権利証という書類が法務局から発行されていました。

登記済権利証が具体的にどんな書類なのかは、
登記済権利証の見本」をご確認下さい。

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