土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:合筆登記など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、合筆登記など登記に関する業務を行っています。
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登記識別情報通知は、次の2種類あることをご存知ですか?
- シール貼り付け方式の登記識別情報通知
- 下部折り込み方式の登記識別情報通知
どちらも、登記所から登記名義人に対して、
登記識別情報を通知した書面であることは同じです。
ただ、登記所から発行された時期によって、
登記識別情報を目隠しする方式が、シール貼り付け方式なのか、
下部折り込み方式なのかに違いがあるのです。
そこで、実際の登記識別情報通知の見本を見ていただき、
それぞれ具体的にどのような書面なのかわかるように、
登記申請業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。
この記事を閲覧することで、2種類ある登記識別情報通知が、
それぞれ具体的にどういった書面なのかわかります。
登記識別情報通知の見本:シール貼付け方式
下図1は、シール貼り付け方式の登記識別情報通知の見本です。
このシール貼り付け方式の登記識別情報通知は、
平成17年(一部の登記所では平成20年)から平成27年頃まで、
登記所から発行されていた旧様式となります。
濃い緑色の部分が目隠しシールになっています。
目隠しシールを剥ぐと、下図3のように、
英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報を、
見ることができる仕組みです。
この英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報こそが、
登記名義人を識別するための情報となります。
シール貼り付け方式の登記識別情報通知は、
旧様式となりますが、12桁の登記識別情報自体は、
現在でも有効であることに変わりありません。
単に、登記所から発行される登記識別情報通知の様式が、
旧様式から新様式に変わっただけで、
大事なのは、英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報だからです。
旧様式のシール貼り付け方式から、
新様式の下部折り込み方式への変更は、
平成27年~平成28年2月の間に各登記所で順次行われました。
そのため、平成27年~平成28年2月までの間については、
どの月に、どの登記所で発行されたのかによって、
旧様式なのか、新様式なのかに違いがあるのです。
そして、平成27年(又は平成28年2月)から現在までの間に、
登記所から発行された登記識別情報通知については、
すべて新様式の下部折り込み方式となっています。
新様式の下部折り込み方式の登記識別情報通知が、
どういった書面なのかについては、
引き続き下記で、実物の見本をご確認下さい。
登記識別情報通知の見本:下部折り込み方式
下図4は、下部折り込み方式の登記識別情報通知の見本です。
この下部折り込み方式の登記識別情報通知は、
平成27年(一部の登記所では平成28年2月)から現在まで、
登記所から発行されている新様式です。
この新様式では、折り込み部分を開くと、下図5のように、
英数字で組み合わせた12桁の登記識別情報だけでなく、
新たにQRコードも追加されています。
この12桁の登記識別情報は、
登記名義人であることを登記所が識別するための情報となります。
今後、不動産を売却したり、担保に入れる場合や、
他の土地と合筆するような場合には、
この12桁の登記識別情報を登記所に提供することになるのです。
そのため、もし、登記識別情報通知自体を紛失したとしても、
12桁の登記識別情報さえ登記所に提供できれば、
特に問題は無いと言えます。
このことは、新様式の登記識別情報通知であっても、
旧様式の登記識別情報通知であっても同じです。
しかし、登記識別情報通知自体を紛失しただけでなく、
12桁の登記識別情報もわからない場合には、
3つある対処法の内、いずれかを選択して対処することになります。
登記識別情報を紛失した場合の3つの対処法については、
「登記識別情報を紛失したら?再発行は?」で、
くわしく解説しています。
ただ、平成17年~平成20年頃よりも以前は、
登記識別情報通知ではなく、
登記済権利証という書類が法務局から発行されていました。
登記済権利証が具体的にどんな書類なのかは、
「登記済権利証の見本」をご確認下さい。
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